本日やっと確定申告に行ってきました。
なんだかんだで時間がかかりましたが、
今回一番時間がかかったのが、
株の譲渡損益ではなくて配当でした。

ご存知のように、
去年の配当課税は国税10%でしたが、
今年は国税7%の地方税3%になっています。
特に問題ないかと思ったのですが、
いざ作ってみると混乱してしまいました。

上場株式等の配当の場合には、
特に確定申告しなくてもよいのですが、
申告したほうが有利な人もいますので、
ついでにの人もいるのではないでしょうか。

このときに、配当の源泉徴収税額について、
申告書第1表についつい10%で書いてしまう。。。
最初これをやってしまって、
なんか計算あわないなぁと悩んでいました。
調べてみれば、すぐにわかったのですが、
確定申告するみなさんも気をつけてくださいね。
ちなみに、間違えて10%の源泉徴収で申告すると、
過少申告加算税や延滞税を収める状況になるとか。。。
源泉徴収税額が過大になってますから、
納税額が過少になってしまっているんですね。
余計な手間を増やさないためにも、
しっかり見直してから出してくださいな。

これって、個人の所得税でもそうですが、
法人の法人税でも起こりうる問題です。
去年とは違う計算がいりますから、
経理の方もおきをつけを。